不動産を売却するとき、不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」といいます。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は物件の査定や写真撮影、広告掲載、購入希望者への案内など、売却に向けた活動を行います。
媒介契約には、主に次の3種類があります。
一般媒介契約
複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。
複数社へ依頼できる一方で、会社ごとに販売活動や報告内容に差が出ることもあります。
専任媒介契約
売却を依頼できる不動産会社は1社のみです。
不動産会社には定期的な販売状況の報告や、レインズへの登録が義務付けられています。
売主様ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約することも可能です。
専属専任媒介契約
専任媒介契約と同じく、依頼できる不動産会社は1社のみです。
ただし、売主様ご自身で買主様を見つけた場合でも、原則として依頼した不動産会社を通して契約を進めます。
販売状況の報告頻度も、専任媒介契約より多くなります。
大切なのは契約の種類だけではありません
どの媒介契約が適しているかは、売却する不動産や売主様のご希望によって異なります。
複数社へ依頼したいのか、信頼できる1社へ販売活動を任せたいのか、売却までの期間をどのように考えているのかによって、選ぶ契約も変わります。
そのため、契約の種類だけで判断するのではなく、
・どのような販売活動を行うのか
・どのくらいの期間で売却を目指すのか
・反響が少ない場合はどう対応するのか
・なぜその媒介契約を勧めるのか
といった説明を確認することが大切です。
不動産会社から専任媒介を勧められた場合も、理由を確認し、納得してから契約しましょう。
センチュリー21スマートフルホームでは、物件の状況や売主様のご希望を伺ったうえで、売却方法や媒介契約について分かりやすくご説明しています。
海老名市・綾瀬市・座間市周辺で不動産売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
詳しい内容は、noteでもご紹介しています。


